健康保険証が廃止されます。マイナ保険証のご準備を!

健康保険証が廃止されます。マイナ保険証のご準備を!

従業員が健康保険に加入したときや、従業員の家族が健康保険の扶養者となったときには従来健康保険証が発行されておりました。この健康保険証の新規発行が2024年12月2日以降終了となり、代わりにマイナンバーカードを使用する「マイナ保険証」の本格利用が始まります。

それまでにマイナンバーカードを作成し、医療機関の窓口で利用できるよう、事前に利用登録をしておくことが必要になります。

目次

マイナ保険証で受診するメリットは大きく2点

より良い医療が受けられる

  • 特定検診や診察の情報を医師と共有でき、自身の健康・医療データに基づくより適切な医療を受けられます。
  • 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬投与のリスクも軽減します。
  • 旅行先や災害時に受診する際も、薬の情報等が連携されます。

各種手続きも便利・簡単に

  • 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が不要になります。
  • 就職や転職後の保険証の切り替え、更新が不要になります。
  • 高齢受給者証の持参も必要なくなります。
  • マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単にできます。

なお、すでに発行されている健康保険証は、経過措置として最大1年間(2025年12月1日まで)使用できます。それより前に健康保険証に記載されている有効期限が到来した場合や、転職・転居などにより保険者に異動が生じた場合はその時点で失効となります。

2025年12月1日までに従業員が退職したり、家族が被扶養者でなくなったりすること等で使用できなくなった健康保険証は、これまでとおり、会社で回収する必要がありますが、2025年12月2日以降使用できなくなった健康保険証は、従業員自身で破棄することが認められています。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証の本格的な利用に伴い、保険者により「資格情報のお知らせ」が発行されます。協会けんぽの場合は、2024年9月以降、会社を経由して、加入している被保険者及び被扶養者全員に届く予定となっております。(令和6年6月上旬以降に加入された方については、令和7年1月頃に発送する予定となっております)

この資格情報のお知らせにより、加入者の資格情報を伝えるとともに、マイナ保険証の利用登録に関わる確認も行われることになります。

また、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合や、何らかの事情により医療機関等でマイナンバーカードでの保険証利用ができないなどの場合には、この「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとともに提示することで受診することが可能となります。

資格確認書

マイナンバーカードを作っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない方は、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通り保険診療を受けることは出来ます。

まとめ

健康保険証の廃止とその後の対応は、医療機関を受診する際など従業員やその家族に大きな影響があります。マイナ保険証の利用登録について早めに呼びかけるなど、会社として従業員へ周知していただくことをおすすめいたします。

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